現在、「眼鏡技術」に関する公的資格制度がありません。そこで、消費者に安心してご利用いただくための技術者認定を公的資格へ到達するステップとして、業界認定資格制度を確立することを目的としています。
本制度により授与される資格の名称は「認定眼鏡士」とし、「認定眼鏡士登録証」を発行する。認定基準は下記のごとく定める。
※毎回、有効期間3年の間に、登録級、年齢にかかわらず、3回以上の生涯教育認定講習会を受講することを義務付けます。
認定眼鏡士の認定対象となる眼鏡学校は下記の通りとする。
旧眼鏡学校(現在は存在しないもの)
(海外):その国において公認された眼鏡学校(原則として4年制以上)で、認定資格制定委員会が認めたもの
登録の更新に必要な生涯教育認定講習会は下記のごとくとする。
①(公社)日本眼鏡技術者協会が行う生涯教育、実技講習、専門講座並びに通信講座
②各眼鏡学校が主宰する卒業生、及び認定眼鏡士を対象とするオープンセミナー
③日本眼鏡学会が開催する年次セミナー及びオープンセミナー
④ 眼鏡関連企業等が行う講習会で、時間数、講習内容が認定講習の基準を満たし、企業のPR色を排除し、(公社)日本眼鏡技術者協会と共催で行なうもの。
⑤その他、認定資格制定委員会が認める講習会又はセミナー講習の形式としては、講義、口演、実習、通信によるものに加えて、インターネットを利用した教育講習も認めるものとする。
但し、①~⑤のいずれも3時間を1回分(1単位)とする講習会又はセミナーであること(従って、例えば6時間のセミナーを受講した場合は2回分(2単位)、90分のセミナーを受講した場合は0.5回分(0.5単位)の取得を認める。)
下記のケースに該当する者は、(公社)日本眼鏡技術者協会の理事会における決議を経て、登録を停止または取消すことができる。
①3年間に必要な生涯教育認定講習を受講しなかった者
②更新に必要な登録料の納付を怠った者
③登録を復活するためには、登録停止後1年以内に不足分の講習を受講し、(公社)日本眼鏡技術者協会に必要な書類を添えて申請することとする。
④登録停止後1年以内に不足分の受講をした場合は登録更新を認める。
⑤上記④の場合、更新できる年数は残存する2年間とし、2年後には次の更新を迎えるものとする。(但し、登録を停止しても(公社)日本眼鏡技術者協会の会員としてとどまることは出来る。)
①業務上、認定眼鏡士としてふさわしくない行為のあった者
②裁判所により成年被後見人又は被保佐人の宣告を受けた者
平成19年4月1日以降は、認定眼鏡士の対象は原則として3年制以上の眼鏡学校卒業生のみとしていますが、公益社団法人日本眼鏡技術者協会は一般の眼鏡技術者に認定眼鏡士への道を開くため、年1回SS級の認定試験を行っています。
原則として、3年制以上の眼鏡学校の卒業生を認定眼鏡士として認定しています。
そのうち卒業に際し各眼鏡学校で行われるSS級認定試験の合格者は、卒業後直ちにSS級認定眼鏡士として登録 できるものとします。
ただし合格していない場合でも、S級認定眼鏡士として登録することが可能です。
これによりS級を登録した者は、当協会が行うSS級認定試験を受験し、合格した場合はSS級認定眼鏡士として登録できるものとしています(この場合実技試験は免除)。
5年以上の実務経験があれば、卒業後直ちにS級認定眼鏡士として登録することが可能です(5年未満の場合は、実務経験が5年に達した時点でS級の登録申請が可能)。
これによりS級を登録した者は、当協会が行うSS級認定試験を受験し、合格した場合はSS級認定眼鏡士として登録することが可能です(この場合実技試験は免除)。
1.認定眼鏡士は、常に生活者の視力の保護を第一義に考えて行動する。
2.認定眼鏡士は、生活者により良いビジョンケアを提供するため、可能な限りの配慮と努力を尽くす。
3.認定眼鏡士は、生活者が最先端の技術レベルによるビジョンケアを受けられるために、絶えず自己の教育、技術レベルの向上に努める。
4.認定眼鏡士は、他の専門職の診断や意見が必要と思われる場合は、生活者に速やかに、且適切な勧告を行う。
5.認定眼鏡士は、生活者に関して知り得た情報や知識の秘密をまもり、生活者の利益のためにのみ、それらを使用する。
6.認定眼鏡士は、自ら良識ある模範的な市民として生活し、行動する。
7.認定眼鏡士は、他の認定眼鏡士や専門職に携わる人々と誠意のある、私利を超えた人間関係を結ぶことにより、生活者の利益を第一とした情報の交換を行う。
8.認定眼鏡士は、生活者保護の精神を大切にし、景品表示法及び消費者契約法などを遵守する。
(誇大広告や不当表示などによる販売の拡大を慎む。)
(公社)日本眼鏡技術者協会 眼鏡技術者・認定資格制定委員会